Q&A
Q 貨物専用エレベーターに人は乗っていいのですか?
A
貨物専用の為【荷扱い者】【または運転者】以外の搭乗は禁止されています。
Q 小荷物専用昇降機と簡易リフトどう違うの?
A
小荷物専用昇降機は
国土交通省管轄にてエレベータに該当致します。(建築基準法)
人または荷物を運搬する昇降機(用途・積載荷重にかかわらず)
*カゴ面積1㎡超かつ高さ1.2m以下
*法定検査 法定検査あり(テーブルタイプは除く。)
注)地方自治体により検査必要地域あり。
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簡易リフトは
厚生労働省管轄に該当致します。
(労働安全衛生法)クレーン等安全規則
工場等に設置されるエレベータ―
(一般公衆用に供されるものは除く)
積載250Kg以上のもの
*カゴ面積1㎡以下又は高さ1.2m以下
*法定検査 無し (自主点検)
Q 垂直自動搬送機
A 垂直自動搬送機とは
貨物を自動で各階へ運ぶ装置(貨物のみ)
エレベータ―・簡易リフトにも属さない 昇降装置(建築基準法・労働安全衛生法)該当しない
*法定検査 無し(自主点検)
備考
現在、各工場・倉庫等に簡易リフト(労働安全衛生法)が設置している企業にて
労働安全衛生法・建築基準法「コンプライアンス重視している企業」へのご提案
垂直自動搬送機への変更・改造工事をお勧めしております。